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  • 長崎市長射殺、福岡高裁は無期 一審の死刑判決破棄


     城尾哲弥被告

     長崎市のJR長崎駅前で2007年、選挙運動中の伊藤一長市長=当時(61)=を射殺したとして殺人や公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われた元暴力団幹部城尾哲弥被告(62)の控訴審判決で、福岡高裁の松尾昭一裁判長は29日、「選挙妨害そのものが目的ではなかった。死刑は重すぎる」と述べ、求刑通り死刑とした一審長崎地裁判決を破棄、無期懲役を言い渡した。

     金銭強奪目的などではなく、被害者が1人で、殺人罪の前科がない被告に死刑を言い渡した一審判決は、最高裁判決が1983年に示した死刑適用基準(永山基準)やこれまでの裁判例からみて異例で、二審判決は減刑した。弁護人と被告本人が控訴していた。

     判決理由で松尾裁判長は「一審判決の事実認定に誤りはない」とした上で、城尾被告が知人への融資を市に断られたことなどを理由に面識のない伊藤前市長殺害に及んだことを「暴力団特有の身勝手な要求で理不尽極まりない」と指摘。

     「行政対象暴力としても、選挙妨害としても最悪な犯行だが、被害者が1人にとどまることを十分考慮する必要がある」と述べ、量刑を検討。身代金目的や強盗のような利欲的な側面はなく、主な動機は被害者への恨みだったことなどを考慮し、「死刑選択はちゅうちょせざるを得ない」と結論付けた。

      【共同通信】