![]() 「ひこにゃん」(左)と「ひこねのよいにゃんこ」 ひこにゃん、困ったにゃん そっくりグッズ流通で滋賀県彦根市のゆるキャラ「ひこにゃん」にそっくりなキャラクターのグッズが土産物店などで販売されていることが分かり、市は28日までに「著作権と商標権を侵害している」として、市内の6業者に販売中止を要請した。 そっくりキャラは、ひこにゃんを考案した大阪市のキャラクター作家の男性が手掛ける「ひこねのよいにゃんこ」。作者自身が別キャラをつくる珍しいケースに、市側は頭を抱えている。 ひこにゃんは2007年開催の「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクター。男性の作品が公募で選ばれ、市が著作権を買い取り、愛称とともに商標登録した。 しかし、男性側は「ひこねのよいにゃんこ」のうち「座る」「跳ねる」「刀を抜く」の三つのポーズだけをキャラクターとして市に譲渡した、と主張。図柄の使用中止をめぐって調停を申し立てる騒ぎにもなり、結局、市側が販売業者らに3ポーズ以外のひこにゃんの使用を規制することで合意した。 一方、今年になって「にゃんこ」のぬいぐるみやクッキーなどが流通しているのを市が確認。市は「男性から事前協議がないままグッズが出回った。合意したのは絵本の出版などに限られるはず」と反発している。男性の所属する大阪市のデザイン会社は「にゃんこの創作活動は市も認めているはず」と反論しており、話は平行線のままだ。 【共同通信】
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