調査項目の大幅変更決定 要介護認定基準で厚労省厚生労働省は28日、4月から導入された要介護認定の新基準をめぐり、高齢者の要介護度が実際より軽く判定されないよう、市町村が心身状態や生活能力を調べるための74項目のうち43項目の内容を変更することを決めた。 現場が混乱しないよう市町村などへの周知を図った上で、10月1日の申請分から実施する方針。 これに伴い、要介護度が以前より軽く判定された人が、希望すればこれまで通りのサービスを受けられるようにしていた経過措置は9月末で終わる予定。 厚労省は、新基準の影響を調べた調査結果から「サービスを受けられない人や要介護度が軽い人の割合が若干増えた」と認め、市町村の調査員がより正確に判定できるよう調査項目の大幅な変更が必要と判断。有識者でつくる「要介護認定見直し検証・検討会」に28日報告し、了承された。 調査項目については、市町村などから「内容があいまい」などと問い合わせや苦情が相次いだ。厚労省はこれらを踏まえ、例えば、座った状態を「1分程度」保てるかで身体状態をチェックする項目は「10分程度」に変更する。外出頻度を問う項目では、対象期間を直近の「3カ月」から「1カ月」に短縮し、その間の状態に大きな変化がなかったかも考慮する。 【共同通信】
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