杉並親子殺害、男に無期懲役 東京地裁、責任能力認定東京都杉並区で07年、親子を刺殺し現金を奪ったとして強盗殺人罪などに問われ、死刑を求刑された元大学生志村裕史被告(24)の判決公判で、東京地裁は15日、「犯行は極めて悪質だが、計画性はなく、改善更生の可能性がないとはいえない」として無期懲役を言い渡した。 焦点は刑事責任能力の有無だったが、植村稔裁判長は「事件当時の被告の行動などから、完全責任能力があったと認められる」と判断。弁護側の「被告は脳の機能的障害を負っており、犯行時は心神喪失か心神耗弱の状態だった」との主張を退けた。 その上で「被告はあらかじめ強盗殺人を計画していたものではない。若年で前科はなく、今後改善更生の可能性がないとはいえないことなどを考慮すると、死刑とするのはやむを得ないとはいえない」と述べた。 公判では被告の精神鑑定を2回実施。最初の鑑定は「自分の精神をコントロールできない状態」と責任能力を否定したのに対し、検察側請求に基づく再鑑定は「完全責任能力があった」と正反対の結論だった。 判決によると、志村被告は07年1月、無職野元富恵さん=当時(86)=宅に侵入。野元さんと長男新一郎さん=同(61)=をナイフで刺殺し、現金約4万7千円などを奪ったとしている。 【共同通信】
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