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  • 国税がアマゾンに140億円追徴 日本事業は課税対象

     米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」の関連会社(本部・米シアトル)が東京国税局の税務調査を受け、2005年12月期までの3年間で140億円前後の追徴課税を受けていたことが5日、分かった。アマゾン側は不服として日米間の協議を申請している。

     日米租税条約では、国内に支店などの「恒久的施設」を持たない米国企業は、日本に申告や納税をする必要がない。

     関係者によると、関連会社は日本国内に支店を置かず、顧客との契約や代金授受などを直接行っていたが、国税局は、流通などを委託された日本法人が実質的に支店機能を果たしていたと認定し、日本で発生した所得の相当額を日本に申告すべきと指摘したもようだ。

     アマゾン社は08年度の年次報告書で課税処分を公表。それによると、追徴税額は加算税などを含め約1億1900万ドル(当時の為替レートで140億円前後)。アマゾン側は指摘を不服として2国間協議を申請、日米の税務当局が扱いを協議しているという。

     関連会社は「アマゾン・コム・インターナショナル・セールス」で、北米以外の各国の事業を統括。日本では物流などを日本法人2社に委託した上、契約や売上金計上などは同社で行い、納税先も米国側に集中させていた。

      【共同通信】