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  • 公文書管理法が成立 廃棄に首相同意を明記


     公文書の管理、保存体制強化に向けた公文書管理法が全会一致で可決、成立した参院本会議=24日午前

     公文書の管理、保存体制強化に向けた公文書管理法は24日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。年金記録紛失に象徴される官公庁のずさんな文書管理に歯止めをかけるのが目的。与野党の修正合意で文書廃棄には首相の同意を必要としたほか、政策決定過程を検証できるような文書の作成を規定した。

     公文書管理法は公文書を「国民共有の知的資源」と定義。公文書に対する役所側の説明責任を明記し、国民が主体的に利用できるとした。施行後、5年をめどに法律を見直す規定も盛り込んだ。

     また各省庁に文書の保存期間やその後の取り扱いを「行政文書ファイル管理簿」に記載し、首相に年1回報告するよう義務付けた。外部有識者による「公文書管理委員会」を内閣府に設け、適切な文書管理に関する答申も受ける。歴史資料として貴重な公文書は原則、国立公文書館などに移管。国民が利用しやすいよう請求権を盛り込んだ。

     一方、文書を一元的に管理するためとして、民主党が主張していた公文書管理庁の設置は見送られた。廃棄の際の首相同意についても、具体的な方法は決まっておらず、判断基準や権限はあいまいになっている。公文書管理法は年金記録やC型肝炎資料のずさんな保存実態を踏まえ、2008年当時に福田康夫首相が設置した有識者会議の報告がたたき台となった。

      【共同通信】