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  • セブン-イレブンに排除命令 値引き制限、不当と公取委


     公正取引委員会の排除措置命令を受け、消費期限切れのおにぎりを手に記者会見するセブン-イレブン加盟店のオーナー。左は三井義文さん、右は増田敏郎さん=22日午後、経産省

     消費期限の迫った弁当やおにぎりなどを、フランチャイズ(FC)の加盟店が値引きして売る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会は22日、独禁法違反(優越的地位の乱用)を認定、コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)に排除措置命令を出した。

     公取委は、違反行為の中止と「見切り販売」ができるよう具体的方法を示した加盟店向け資料の作成も併せて命じた。

     コンビニ業界では、本部が勧める価格での販売が主流。値下げを可能とする命令は今後、同社の経営戦略のほか業界全体にも影響しそうだ。

     同社は、加盟店に見切り販売への反対意見があるとし、命令受け入れの可否は言及しなかった。

     公取委によると、セブン-イレブン・ジャパンはFC契約を交わした加盟店に対し、サンドイッチや乳飲料など毎日納品される「デーリー商品」を値下げして売らないよう制限した。

     契約では加盟店が価格を決められるが、加盟店は事実上、同社が示す「推奨価格」で販売。店が弁当などの値引きをしようとすると、社員が「契約解除をする」と示唆するなどの圧力をかけた。

     制限を受けたのは34店で、公取委は、値下げは本部への事前連絡が必要となっていたことなどから「組織的な違反行為」との見方を示した。

     同社によると、弁当などは消費期限2時間前に売り場から撤去し廃棄する。廃棄品の原価相当額は加盟店が負担する契約で、廃棄が増えるほど店の負担が重くなるとの指摘が出ていた。

      【共同通信】