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  • 改正都市再生特措法が成立 参院本会議

     商店街の活性化につながる特定非営利活動法人(NPO法人)などの事業を後押しするため、国と自治体が事業費の半額を上限に無利子で貸し付ける制度を創設する改正都市再生特別措置法と改正都市開発資金貸付法が27日の参院本会議で可決、成立した。年内にも施行される見込み。

     改正法は、NPO法人や地元の商店主らがつくった「まちづくり会社」が商店街の空き店舗をレストランに改装したり、空き地を駐車場に整備する際、国と地方自治体が折半して無利子の事業費を貸し付けることができるようにする。

     2009年度は国土交通省が、国の貸付枠として当初予算に20億円を盛り込んでいる。

      【共同通信】