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  • 公取委ポッカレモンに排除命令へ 防カビ剤不使用と不当表示

     飲料大手ポッカコーポレーション(名古屋市)が販売したレモン果汁製品をめぐり、防カビ剤の混入を把握しながら、「不使用」と表示して販売したとして、公正取引委員会は3日までに、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、近く同社に排除命令を出す方針を固めた。

     ポッカは今春以降、こうした製品表示が景表法に抵触すると認識しながら、7月に公取委の指摘を受けるまで販売を続けており、公取委は不当表示と判断したとみられる。

     関係者によると、対象は同社が販売した「ポッカレモン100」の「300ミリリットル」「450ミリリットル」など5種類の製品。

     イスラエルから輸入、販売していたレモン果汁に防カビ剤「イマザリル」が混入していたことが2006年、現地企業からの連絡で判明したが、同社は食品衛生法の基準以下だとして「防カビ剤は不使用」との表示を変更しないまま販売を継続。

     今年3月には、同社が独自に実施した検査でも、製品から防カビ剤が検出され、不使用とした表示が景表法に抵触すると認識しながら、5月に経営陣らによる会議で在庫品を8月まで販売する方針を決定。公取委の指摘を受けるまで販売を続けていたという。

     対象製品はポッカの主力商品で、同社はレモン果汁製品の売り上げで国内の約7割のシェアを占めるとされる。

      【共同通信】