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  • 高裁は2児殺害の母に猶予判決 広島、裁判長「同情禁じ得ない」

     広島県福山市で2006年、育児の悩みから自閉症の長男=当時(5)=と次男=同(3)=を絞殺したとして殺人罪に問われた無職泉ひろみ被告(36)の控訴審判決で、広島高裁は25日、懲役6年とした1審判決を破棄、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

     楢崎康英裁判長は判決理由で、自らパニック障害を抱えながら2児を熱心に育てていた被告が「将来への不安などから生きる気力を失い、子どもを殺すしかないと決意した」と指摘。「経緯に同情を禁じ得ず、1審判決は重すぎる」と述べ、執行猶予期間中は保護観察にするとした。

     さらに「被告の精神状態に周囲が適切に対処していれば、これほど追い詰められることは防げた」とした上で、犯行当時、被告は心神耗弱状態だったと認定。自首したことも有利な事情とした。

     犯行時は心神喪失状態で無罪との弁護側主張は認めなかった。

     判決などによると、泉被告は、06年11月6日、福山市の駐車場に止めた乗用車内で、2児の首を両手で絞めて窒息死させた。

      【共同通信】