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  • 歩道橋投げ落とし懲役12年求刑 大阪、「冷酷」と検察側

     大阪府八尾市で昨年1月、歩道橋から3歳の男児を投げ落として重傷を負わせたとして、殺人未遂罪に問われた無職吉岡一郎被告(43)の公判が24日、大阪地裁(樋口裕晃裁判長)であり、検察側が懲役12年を求刑し、結審した。判決は12月10日。

     論告で検察側は「何の落ち度もない3歳児を落とした冷酷で危険な犯行。判断力は低下していたが、責任能力はあった」と述べた。弁護側は「被告人に殺意はなく、知的障害で責任能力が減退していた」と寛大な判決を求めた。吉岡被告は裁判所の精神鑑定で「知的障害があり、責任能力は限定的」と診断された。

     起訴状によると、吉岡被告は昨年1月17日、近鉄八尾駅前の歩道橋で授産施設の活動として菓子を販売。施設での人間関係に不満を持ち「警察に捕まれば関係を断てる」と考え、午後2時半ごろ、歩道橋を歩いていた3歳の男児を背後から抱え上げ、約6・4メートル下の道路に投げ落とし、頭の骨を折るなどの大けがをさせた、とされる。

      【共同通信】