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  • 後見人弁護士が400万横領 業務停止1年、告発検討へ

     東京弁護士会は9日、特別養護老人ホームに入所していた70代男性の成年後見人だった同会所属金子好一弁護士(63)が預かった通帳を勝手に使い、預金計400万円を横領したとして、業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。横領金は全額返還され、金子弁護士は「自分の事務所として借りる部屋の保証金に充てた。返すつもりだった」と話しているという。

     東京弁護士会は「業務上横領容疑で刑事告発するかどうかは、後見人に選任した東京家裁の対応を見た上で検討する」としている。

     同弁護士会によると、金子弁護士は2005年6月、東京家裁から弁護士会の推薦名簿に基づき、男性の成年後見人に選任され、預かった預金通帳を使い、06年6-8月の間11回にわたり、計400万円を引き出した。

     家裁が06年8月に後見状況の報告を求めたところ、金子弁護士は07年6月になって報告書を提出し、流用が発覚した。成年後見人への選任は初めてだったという。

      【共同通信】