自閉症児転落で賠償命令 学校側の過失を認定東京都小金井市の市立小学校で2004年、学校側の指導が不適切だったため体育館倉庫の窓から転落してけがをしたとして、自閉症で当時知的障害学級に通っていた中学1年の男子生徒(12)と両親が、市と当時の校長、男性教諭に計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部は29日、市に約397万円の支払いを命じた。 判決理由で河合治夫裁判長は「教諭の言動により自閉症児に不安や混乱が生じることは十分に予見可能だった」として、教諭の指導方法に過失があったと認定。「学校には知的障害のある児童の安全を確保する高度の注意義務があるが、これを怠った」と指摘した。 判決によると、当時8歳で小学3年生だった男子生徒は04年11月、体育の授業中、体育館の倉庫に入ったところを教諭から「そんなに入っていたいなら入っていなさい」としかられ、扉を閉じられた後に倉庫内の窓から約5メートル下の地面に転落しあごの骨を折った。 【共同通信】
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