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  • 児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑

     与党の児童買春・ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。

     一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。

     一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。

     一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。

     一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は(1)法改正後の施行状況(2)児童の権利擁護に関する国際的動向(3)関連する調査研究と技術開発の状況-などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

      【共同通信】