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  • 温泉利用に停止命令 違反業者は懲役1年 

     東京都渋谷区の温泉施設爆発事故を受け、環境省が今国会に提出する温泉法改正案の内容が1日、明らかになった。都道府県知事が可燃性天然ガスによる事故の危険性があると判断すれば、温泉の掘削や利用の停止を命令できるとするなど、知事の権限を強化したのが特徴で、命令に従わない事業者には懲役1年以下などの罰則を科す。  今月中旬に閣議決定する予定で、今国会で成立すれば、来年秋ごろの施行を目指す。  改正案では、法の目的として、これまで対象としていなかった「可燃性天然ガスによる災害の防止」を加え、対策を盛り込んだ。  知事による掘削や利用の停止命令は、内部通報や都道府県の立ち入り検査で、ガス漏れなど防災上緊急の必要があると判断した場合に発動。事業者に対し必要な措置を取るよう命令し、掘削や利用の停止を命じることもできる。罰則は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すとした。  また温泉の掘削や利用に当たって事業者は知事の許可が必要だが、改正案では新たに環境省令で事故防止に向けた技術上の基準を設け、これに適合していることを許可条件とする。
      【共同通信】