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手品用でも硬貨加工駄目 マジシャンらに有罪判決
手品用に内側をくりぬく目的で500円玉などを集め、台湾で加工して輸入しようとしたとして、マジシャンら3人が貨幣損傷等取締法違反(損傷目的収集)罪などに問われた事件があり、東京地裁(鈴木秀行裁判官)は13日「加工した円硬貨を使う手品は困難になるが、貨幣の信用を保護するためには、やむを得ない」として、3人に有罪判決を言い渡した。
弁護人の小野智彦弁護士は同法などの規制について「マジシャンへの適用は『表現の自由』の侵害で憲法違反」と無罪を主張していた。
判決後、小野弁護士は「初めての判断。加工した外国硬貨は使えるが、マジック表現の幅は狭くなる」と述べ、控訴する方針を明らかにした。
3人はマジシャンの渋谷慶太被告(36)らで、判決は懲役8-6月(求刑懲役8-6月)、いずれも執行猶予3年。
【共同通信】
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