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  • 自白上申書「違法性高い」 2審も無罪の北方事件


     北方事件の無罪判決後、記者会見する名和田茂生弁護士(左)ら=19日午後、福岡市中央区の司法記者クラブ
     女性3人の他殺体が見つかった佐賀県の「北方事件」で、3件の殺人罪に問われた福岡県の会社員松江輝彦被告(44)を1審に続き無罪とした19日の福岡高裁判決は、最大の争点だった1989年当時の自白上申書の証拠採用について「違法性が高い取り調べで作成されており、証拠から排除するべきだ」と指摘した。  正木勝彦裁判長は、上申書が佐賀県警の長時間にわたる任意聴取の中で書かれたことに触れ「令状主義を甚だしく逸脱していた」と1審佐賀地裁判決と同様、当時の捜査を批判。  その上で「決定的な客観証拠は皆無であり、この程度の(状況)証拠で被告を有罪とするのは、刑事裁判の鉄則に照らしてできない。1審判決を検察が批判するのはあまりに失当だ」と述べた。  正木裁判長は、1日10時間を超える取り調べが自白するまで17日間続き、取り調べ時間に関する捜査報告書が改ざんされていたことに言及。「犯人でなければ知り得ない秘密の暴露も含まれていない」とした。
      【共同通信】