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NOVA敗訴確定へ 過払い受講料返還で最高裁
英会話学校のNOVA(ノヴァ、大阪市)を退校した東京都の男性がポイント制受講料の過払い分約31万円の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日、判決を4月3日に言い渡すことを決めた。
2審の判断を見直す際に開く上告審弁論がなかったことから、男性の請求を認めた1、2審判決が支持され、NOVA敗訴が確定する見通し。第3小法廷は判決で、特定商取引法の違約金上限規制などについて解釈を示すとみられる。
男性は01年9月の入校時に約75万円分のポイントを購入し、その後もポイントを買い増した。04年7月に退校した際、残っているポイントを購入時の単価で計算し、過払いとなっている約31万円の返還を求めたが、NOVAは受講契約に基づいて精算したところ、過払いはないとして応じなかった。
【共同通信】
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