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機密費開示訴訟の判決要旨
外交機密費開示訴訟で東京地裁が28日言い渡した判決の要旨は次の通り。
【事案の概要】
原告は情報公開法に基づき、外務省大臣官房と米国、フランス、中国、フィリピンの大使館の2000年2月と3月の報償費支出が分かる文書の公開を請求したが、全部が不開示とされた。
会計検査院は2001年9月、報償費を(1)大規模レセプション(2)酒類購入(3)在外公館長赴任の際の贈呈品購入(4)文化啓発用の日本画購入(5)日本の関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ-の5類型に充てていることを見直すよう処置要求。内閣府情報公開審査会も03年7月、5類型の文書は不開示理由が認められないとして、一部を除き開示すべきだと答申した。
外務省は請求対象文書(1069件の決裁書)のうち5類型文書(52件)は一部を除き開示したが、それ以外は情報収集、外交交渉、国際会議への参加の事務などに使われる報償費にかかる文書と主張する。
【報償費使途の実態】
外務省は、報償費の使途を「公にしないことを前提とする外交活動」の経費に充てられていたと主張する。しかし一部開示された文書によれば、大規模レセプション、酒類や日本画購入にも充てられており、本来の使途以外にも使用されていたことが指摘できる。
このような運用実態について外務省が合理的な説明をせず、主張に変遷などがあることからすると、報償費の支出対象に関する基準や実際の運用のあいまいさへの疑念をぬぐい去れない。別に開示された「在外公館交流諸費」に関する証拠書類の記載内容との対比からいっても、外務省の主張は合理性がない。本来の使途以外の経費支出に関するものが相当数あると推認できる。
【5類型以外の文書】
外務省は情報が開示されれば外交活動に一定の支障・制約をもたらすと主張。しかし文書には本来の使途に合致しない支出が相当数含まれていると推認でき、外形的事実などから判断される一般的、類型的に見た限りの文書の性質として、不開示理由を認めることはできず、外務省が立証を尽くしたとはいえない。
【5類型の文書】
「支払予定額」の部分と酒類、日本画購入の経費にかかわる文書の不開示部分は、情報公開法のいずれの不開示情報にも該当しない。しかしそれ以外の情報(料理の調達先や招待者の氏名、事務連絡室の所在など)は、安全確保上、外交事務の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあり、または外務省職員の個人識別情報であり、不開示情報に当たる。
【共同通信】
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