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受動喫煙で初の賠償命令 地裁、江戸川区に5万円
職場での分煙を要求したのに改善されず、受動喫煙で健康被害を受けたとして、東京都江戸川区職員の男性が区に約30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、区の安全配慮が不十分だったとして5万円の支払いを命じた。
たばこ被害をめぐる訴訟で賠償を命じた判決は初めて。
判決理由で土肥章大裁判長はまず「職場の施設を管理する区は、受動喫煙から原告の生命、健康を保護するよう配慮する義務を負う」と指摘。
その上で男性が「同じ環境では健康が悪化する」と記された診断書を提出した1996年1月から、分煙措置をしている別の職場に異動するまでの約3カ月間について「健康被害との因果関係はともかく、放置したのは安全配慮義務に違反する」と認定し、慰謝料の支払いを命じた。
【共同通信】
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