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重い感染症を患った当時17歳だった次女に適切な治療を受けさせず死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた対馬市美津島町、無職、大串時惠被告(45)の裁判員裁判の初公判が8日、長崎地裁(松尾嘉倫裁判長)であり、大串被告は起訴内容を認めた。 検察側は冒頭陳述で、被告は皮膚感染症を患った次女を2009年6月に受診させた後、一度も治療を受けさせずに重症化させ「『救急車呼んでいい?』というメールに対しても判断を次女に委ね、救急車を呼ばなかった」と指摘。「悪化するまで放置したことが発覚し、周囲に責められるのを恐れた身勝手なもの」と述べた。 弁護側は「皮膚感染症からこのような事態に発展するとは思っていなかった。暴力を振るう元夫から子どもをかばいきれなかった負い目から、病院嫌いの次女に強く言うことができなかった」と主張した。 起訴状によると、大串被告は昨年3月上旬ごろ、寝たきりとなった同居中の次女が身体の苦痛を訴えたのにもかかわらず、容体が悪化するまで放置していた事実の発覚を恐れて、必要な医療措置を受けさせず、同16日ごろ、呼吸器感染症などで死亡させたとされる。 初公判に先立つ選任手続きには出席義務のある裁判員候補者26人のうち、22人が出席。出席率は85%。男性1人、女性5人を裁判員に選んだ。
[記事全文] 【長崎新聞】
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