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  •  大相撲の元若麒麟・鈴川真一被告(25)が大麻を所持していたとされる事件に絡み、麻薬取締法違反(コカイン所持・使用)の罪に問われた音楽関係会社社員でミュージシャンの須藤慈容被告(30)の判決公判が二十日、横浜地裁川崎支部であった。阿部浩巳裁判官は「社会に種々の害悪をもたらす薬物と安易にかかわりを持ったことは強い非難に値する」として懲役一年、執行猶予三年(求刑・懲役一年)を言い渡した。 阿部裁判官は「被告が所属するヒップホップグループが大手レコード会社からのデビューを控えていたなど、一定の著名性があり、社会に与えた影響も少なくない」と指摘。一方で「事実関係を認めて反省の態度を示し、一定の社会的制裁も受けている」などとして執行猶予付きとした。 判決などによると、須藤被告は一月二十八日、東京都港区六本木のビル二階のトイレでコカインを吸引した。県警が鈴川被告のいた事務所を家宅捜索した際、知人の須藤容疑者が現れた。
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      【神奈川新聞】